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民泊個人事業者必見‼持続化給付金の制度拡充について

ホーム / 記事 / 民泊個人事業者必見‼持続化給付金の制度拡充について

記事 · 2020年7月25日



政府が5月からスタートさせた持続化給付金。

昨年度の月間売上が50%減などの様々な条件をクリアする個人事業主には最大100万円が給付される制度です。

民泊仲介業者等は、簡単に申請が通ったかもしれませんが、個人事業主はグレーな部分が多く、申請しても認められないケースが出ていました。

しかし、ようやく政府も持続化給付金について制度の拡充を決めました。

詳細について簡単に説明していきましょう。

 

Contents

  • 1 そもそも持続化給付金って何が必要⁇
  • 2 制度拡充によってどうなった⁇
    • 2.1 ① 給付対象となる方
    • 2.2 ②給付対象となる方
  • 3 申請期間の確認
  • 4 まとめ

そもそも持続化給付金って何が必要⁇

申請自体は、オンラインで簡単に行えます。

申請を行う前に、次のものを用意しておきましょう。

 必要なもの
  1. 2019年の年間事業収入がわかるもの
  2. 対象月(昨年同月と比較して50%減)の事業収入がわかるもの
  3. 2019年と2020年の同月売り上げを比較できるもの
  4. 青色申告または白色申告をした控え
  5. 口座情報
  6. 本人確認書類

 

簡単に言うと、これだけの資料は必要になります。

詳細はこちらでチェックしてください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

 

制度拡充によってどうなった⁇

これまで、持続化給付金対応をしているコールセンターなどに確認すると、上記必要書類「4」の申告書に記載する、事業所得かどうかということが非常にネックになる部分でした。

本業を持ちながら民泊を副業で行っておられたり、年金を受け取りながら民泊をしていると基本的に民泊の収入は雑所得に記載することになっています。

そのため、以前までは、事業収入の減少と見なされず適応外と判断されていました。

しかし、今回の制度拡充は以下の通りです。

 

以下引用

従来の制度では、あくまで「事業所得」として申告をした個人事業者でなければ給付要件を満たしませんでした。しかし、中には個人事業者であるにもかかわらず雑所得や給与所得で申告している方もおり、そのような方を救済するために今回の拡充がされることとなりました。

 

① 給付対象となる方

以下の要件を満たす個人事業者が対象となります。

 

イ) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を主たる収入として雑所得又は給与所得で確定申告をしており、今後も事業継続する意思がある方

この要件のポイントの1つ目は、「雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入」である点です。つまり、給与所得・雑所得としての申告であっても、会社等に雇用されている方(会社員の方、パート・アルバイト・派遣・日雇労働等の方)は対象になりません。あくまで個人事業者として、個人で仕事を請け負っている方のみが対象となる点に注意です。2つ目が、業務委託契約等に基づく収入が「主たる収入」である点です。「主たる収入」であるためには、2019年の確定申告書にて、以下の2つを満たしている必要があります(詳しい判定の仕方は持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)をご確認ください)。

  • 確定申告書第一表の業務委託契約等に基づく収入が、それぞれの収入区分の中で最も大きいこと。
  • 確定申告書第三表の収入金額(譲渡所得、退職所得の収入は除く。)に、業務委託契約等に基づく収入よりも大きいものはないこと。

このように、主たる収入であるかは、2019年の確定申告書において形式的に判定されることとなります。なお「雇用契約によらない業務委託契約等」に該当する方の例として、

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
  • 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマーの方

などが挙げられています。

 

ロ) 2020年1月以降、新型コロナウィルスの影響により、2019年の月平均の業務委託契約等の収入に比べて、50%以上減少した月がある方

従来の持続化給付金制度は、前年同月と比較して50%以上収入が減少している月があれば対象となりました。一方、今回拡充された雑所得・給与所得として申告している個人事業者の場合には、前年の月平均収入に対して、50%以上減少した月があることが要件となっていますので、注意が必要です。

 

ハ) 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者でない方

2019年以前から、個人事業者をしており被雇用者(会社等に雇用されている会社員、パート・アルバイト、派遣・日雇労働等の方)又は被扶養者(所得税又は社会保険においてどなたかの扶養に入っている方)でないことが要件です。

 

ニ) 2019年の確定申告書第一表の収入金額等の事業欄に記載がない、又は0円である方

今回拡充の範囲となったのは雑所得・給与所得として申告した個人事業者ですので、事業所得として申告した方は、従来の持続化給付金制度を使って申請することとなります。

引用ここまで

参照

https://letter.sorimachi.co.jp/taxnews/20200722_02

 

上記例にあるように、旅行会社等と契約を結び、お客様を受入ることを委任されていると対象になる可能性が高くなります。

 

②給付対象となる方

2020年1月~3月の間に創業した事業者も対象になります。

これらの方の申請のポイントは、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入と比較する点です。

4月以降の売り上げが、開業月から3月までの平均の50%減を満たすかどうかです。

 

申請期間の確認

必要書類等は、先述した通りです。

期間だけ再確認しておきましょう。

来年令和3年1月15日までが申請期間になります。

 

まとめ

これまで、持続化給付金を申請したのに、受給出来なかったという方がおられるかもしれません。

少しだけ、制度が拡充しましたので、上記内容に当てはまる個人事業主の方は、再チャレンジしてみてください。

ご不明な方は、下記コールセンターにお問い合わせください。

5月6月に比べて、随分電話は繋がりやすくなってきました。

持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00 6月から8月(毎日)9月から12月(土曜日祝日を除く日曜日~金曜日)

少しでも、民泊事業者の方の参考になれば幸いです。

カテゴリー:記事 タグ:民泊 給付金

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