民泊でホストが行うことは、泊まる場所やアメニティなどのグッズを提供すること。
基本的にどのように過ごすか、そしてご飯をどうするかなどもゲストが自由に行って良いことです。
ゲスト自身が、部屋で料理をすることも民泊ではよくあること。
一方で、ホストが料理を提供したいと思うこともあるかもしれません。
ゲストとも交流ができますし魅力的ですよね。
一緒に料理をする場合は必要ないのですが、料理提供をする場合はいろいろと条件があるため注意が必要です。
今回は、民泊においての料理提供について解説していこうと思います!
そもそも食事提供はOK?
基本的に民泊は、宿泊のサービス。
民泊をするにはさまざまな許可を取らないといけないのですが、それを取ったからといって食事提供をして良いとはならないんです。
ホストとゲストが一緒に料理をするのはOKですが、食事提供の場合はNG。
そのため食事提供をするには別の許可が必要となります。
もし許可をもらっていない場合は、食事提供はNGなので注意してください。
取るべき許可とは?
それでは、食事提供をしたいときにはどのようにしたら良いのでしょうか。
それは「食品衛生法による営業許可」の中の「飲食店営業」の許可を取ること。
この許可を取ることによって、衛生的にしっかりしていることの証明になるんです。
民泊で食中毒などのトラブルがあっては困ります。
そのため、この許可はゲストにとっても安心に繋がるのですね。
どうやって許可を取るの?
この飲食店営業許可を取るには、保健所に行く必要があります。
そして提出する書類があるのでご紹介しますね。
- 営業許可申請書
- 営業施設の概要書
- 届出書(食品衛生責任者設置届)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書面
- 営業施設の平面図
- 登記事項証明書の原本(登記簿のこと)
- 使用水の試験成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 申請手数料(収入証紙)
これらの書類はインターネットでダウンロードするか、保健所でもらうことで手に入れることができます。
保健所で事前に相談して、その時に書類をもらってくるのが一番おすすめです。
また箇条書きの4番目にある「食品衛生責任者」。
最低でも1人、この責任者が必要になります。
この資格は、都道府県の食品衛生協会が開催する講習会を受ければ取ることができます。
また、栄養士や調理師などの資格を持っていれば講習会を受ける必要はありません。
講習会を受けるため少し時間がかかりますが、絶対に必要なものなのでめげずに頑張りましょう!
また許可を取るには書類だけではなく、設備も必要になってきます。
- 流し2台
- それぞれの流しに独立した給水栓
- 従業員専用の手洗い用設備(流しと兼用してもOK)
- 調理場を区画するドア
- 扉付き食器棚
- 温度計
- 耐水性、排水性のある床
- 客室またはトイレ内に手洗い用消毒設備
流し2台が一番ネックかもしれませんね。
保健所と相談しながら、揃えてみてください。
ちなみにこの飲食店営業許可には保健所ごとに期限が定められています。
一般的には5〜8年のようですが、更新が必要になることを覚えておいてくださいね。
これに気をつけて!
この飲食店営業許可を取ると、ゲストをキッチンに招いて一緒に料理するということができなくなります。
そのため食事作りの体験などを考えている場合はこの許可を取ってはいけません。
ホストがしっかりとゲストに食事提供をするという形になるので、注意してくださいね。
まとめ
今回は民泊における食事提供について解説しました。
「料理を通してその地元の良さを知ってもらいたい」と考えている方もいるかもしれません。
自分で作った料理をゲストに提供する場合は、しっかりと許可を取ってから。
このことを忘れず、美味しいご飯をたくさん提供してくださいね!